最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3644 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古賀俊郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、貸金業等の取締に関する
法律二条にいわゆる貸金業とは、反覆継続の意思をもつて、金銭の貸付または金銭
の貸借を媒介することを指すものであることは、当裁判所判例の示すところである
(昭和二八年(あ)第二二二六号同年九月一〇日第一小法廷決定)。それ故、原判
決の判示には違法はなく、論旨は採ることを得ない。
同第二点は量刑の非難で上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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